2月28日、三重県行政書士会の方を講師としてお招きし、中学4年生を対象に家庭科の授業の一環として消費者トラブルの対処方法を学ぶ特別授業を実施しました。
行政書士の方が「未成年がバイクショップで保護者に無断で契約書にハンコを押してバイクを購入したため、その事実を知った保護者が返品しようとした。バイクショップは契約が成立しており、バイクに傷もついているので返品できないと主張した。未成年が契約することは有効か?また、有効ならば解約は可能か。」という消費者トラブルについて、実演を交えて紹介しました。
その後、生徒たちはグループに分かれリーダーを中心に活発に議論しました。特に理由づけの部分は苦労する場面も見られましたが、皆が積極的に取り組む姿が見られました。
今回の特別授業を通して、生徒たちはクーリングオフなど消費者トラブルの対処方法について理解を深めることができました。